育毛や増毛サービス、かつらなどを提供する業者を東京都が調査した結果、「確実に毛が生える」と断定的な説明で勧誘したり、中途解約になかなか応じなかったりなどのケースが判明し、都は2日までに、景品表示法や都消費生活条例に違反するとして改善を指導した。
調査は、昨年12月から今年3月まで、年商100億円以上の大手2社を含む8社が対象。広告に頭髪が薄い施術前とふさふさになった施術後の写真を掲載したり「発毛率90%以上」と記載したりするなど、7社の広告表現が「誰もが頭髪がふさふさになると誤解を与える」として、景品表示法違反の指摘を受けた。
また、8社すべてが「このままにしていると全部抜けてしまう」など「心理的に不安にさせる勧誘」や「虚偽や断定的な説明による勧誘」で条例に違反していた。
年収200万円の男性に総額230万円の契約をさせた「支払い能力を超える契約」や、中途解約の申し出に速やかに応じなかったり、解約料を請求したりする条例違反もあった。
都内の大手業者は「都の指摘を受け止め、法令に対する理解を深めるよう社員を指導していきたい」と話している。
2002年度に都に寄せられた育毛・増毛サービスに関する相談は143件。平均契約額は約123万円で20歳代が半数近くを占めている